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日本病院会 選挙規程

第1章 総 則
(目 的)
第1条 一般社団法人日本病院会定款第 13 条第 2 項に規定する代議員選挙及び第 19 条第1項に規定する役員の選出を適正に行うために本規定を定める。
 
第2章 代議員選挙
(選出方法)
第2条 代議員は、正会員の中から選挙により選出する。
2. 代議員は、この法人の総会の承認により選任される。
(選挙の期日と告示)
第3条 この法人の代議員の選挙は、当該事業年度の決算総会の日までに次期代議員の選挙を行う。
2. 選挙の告示は選挙年の 2 月 1 日に会長が行う。
((選挙人及び被選挙人の資格)
第4条 正会員における選挙人及び被選挙人は、選挙年の2月1日をもって作成する選挙人名簿に記載されている者とする。
2. この名簿には、選挙期日に正会員資格を失うことが確実な者は登載しない。
3. この名簿には、選出される任期開始のとき、正会員となる者を含む。
4. 過去2年間会費を納入していない正会員は選挙人名簿から除外する。
((補欠者)
第5条 代議員に欠員が出た場合は、定款第 13 条第 6 項により実施された補欠の代議員をもって補う。
2. 第 1 項の次点者がいない場合には、欠員の生じた都道府県において補欠の代議員の選出を行う。
3. 1 項並びに第 2 項により選出する代議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 
第3章 理事及び監事の選出
(選出方法)
第6条 理事並びに監事候補者は、正会員の中から立候補により選出する。
2. 理事、監事は、この法人の社員総会の決議により選任される。
(選挙方法)
第7条 理事候補者の確定は、得票順上位より定款第 15 条第1項(1)で定める 66 名とする。
2. 監事候補者の確定は、得票順上位より定款第 15 条第1項(2)で定める 3 名とするが、うち1名は外部監事とする。
(選挙の期日と告示)
第8条 理事、監事の選出は、当該事業年度の決算総会の日に行う。
2. 選挙の告示は選挙年の 2 月 1 日に会長が行う。
(被選挙人の資格)
第9条 立候補できる被選挙人は、選挙年の 2 月 1 日をもって作成する選挙人名簿に記載されている者とする。
2. この名簿には、選挙期日に正会員資格を失うことが確実な者は登載しない。
3. この名簿には、選出される任期開始のとき、正会員となる者を含む。
4. 過去 2 年間会費を納入していない会員は選挙人名簿から除外する。
(役員の立候補届出)
第10条 理事または監事に立候補しようとする者は、所定の期日までに正会員 3 名以上の推薦状(第 4 号様式)を付して所定の様式(第 3 号様式)により立候補の届出をしなければならない。
2. 人事異動等により、選挙人名簿と異なる者が立候補する場合は、別に定める様式(第 6 号様式)により当該病院の現正会員からの申立を必要とする。
(役員の立候補届の締切)
第11条 立候補届の締切は選挙期日の6週間前とする。会長は選挙期日の 2 週間前に立候補者の氏名を正会員に通告しなければならない。
 
第4章 選挙管理委員会
(設 置)
第12条 第1条の目的を遂行するために、選挙管理委員会を置く。
 
(1) 選挙管理委員会は選挙告示前に組織し、選挙業務終了後に解散する。
(2) 選挙管理委員会の委員は、原則として本会会員以外の 5 名とし、委員の任命は理事会の決議を経て会長が委嘱する。
(3) 選挙管理委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。
(業 務)
第13条 選挙管理委員会の業務は次のとおりとする。
 
(1) 第 2 条に定める選挙人名簿の作成に関すること。
(2) 立候補者名簿の作成
(3) その他選挙が厳正かつ公正に行われるために必要な措置
 
第5章 附則等
(規程の変更)
第14条 本規程は、理事会の決議により変更することができる。
   
附 則  
1. この規程は平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
2. この規程は平成 26 年 3 月 15 日から施行する。
3. この規程は平成 26 年 6 月 14 日から施行する。