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厚労省・関係機関通知文等(2013年)

2013.10.18

ハーグ条約関連関連政令案のパブリックコメント実施について 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)については、6月の国会で、条約の実施に関する法律が成立したところであり、今後、早ければ今年度中のハーグ条約批准に向け、政府として取り組んでいくことになっています。 【ハーグ条約:不法な連れ去り又は不法な留置がされた場合において、子をその常居所を有していた国に返還すること等を定めた条約】 このことに関して、外務省から政令案のパブリックコメントが開始された旨の情報提供がまいりましたので、下記のとおり情報提供させていただきます。 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の住所等及び社会的背景に関する情報の提供の求めに関する政令案に関するパブリックコメントの実施について(期間:10月18日(金)~11月16日(土)) 医療機関に関連するのは以下の部分です(法律には明記されていませんが、政令案において医療機関も対象になることが定められています)。 医療機関(病院又は診療所)の管理者が、外務大臣から情報提供を求められた場合に、外務大臣に以下の情報を提供するものとする(外務大臣から情報提供を求められた機関は、情報を提供する義務を負うが、情報を提供しなくても罰則はない)。 ・法第5条(子の住所等に関する情報の提供の求め等)→子及び子と同居している者の氏名又は住所若しくは居所に関する情報 ・法第15条(子の社会的背景に関する情報の条約締結国の中央当局への提供)→子の日本国内における心身、養育及び就学の状況その他の生活 及び取り巻く環境の状況に関する情報 参考:国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)(外務省ホームページ)

2013.10.07

改正耐震改修促進法に係る政令については、10月4日閣議決定され、10月9日に公布される予定です(政令の条文)。  また、改正耐震改修促進法の施行は本年11月25日としております。  同法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、緊急的・重点的に補助を行うため創設いたしました耐震対策緊急促進事業の補助金交付申請の受付につきましては、政令が公布される日から開始することとしております。  地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されていない場合には、国が単独で補助を実施します。  この場合、耐震対策緊急促進事業実施支援室が申請を受け付けますので、同支援室のウェブサイトをご参照の上、同支援室あてお問い合わせ下さい。 http://www.taishin-shien.jp/ (9月末から行った事業説明会の資料も掲載しておりますので、参考にしてください。)  地方公共団体において対象建築物への補助制度が整備されている場合には、地方公共団体の補助制度に国が追加的補助を行い、補助率を引き上げます。  この場合、準備が整い次第、各地方公共団体で申請を受け付けますので、各地方公共団体あてお問い合わせ下さい。 平成25年10月7日 国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課